規約

公益社団法人 千葉県サッカー協会 シニア委員会 規約

第1章 総則

(名称)

第1条 本委員会は、公益社団法人千葉県サッカー協会シニア委員会(以下「本委員会」という)と称し、外国に対しては(CHIBA Senior FOOTBALL Committee)『略称CHIBA Senior FC』という。

2 本委員会は、公益社団法人千葉県サッカー協会の内部機構としてその統轄を受ける。

(事務局)

第2条 本委員会の事務局は、委員長の指定の場所に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本委員会は、千葉県のシニアサッカーを統轄する団体として、シニアサッカー競技の普及及び振興を図り、併せて生涯サッカーのため健康と親睦を深め、ゲームを楽しむことを目的とする。

(事業)

第4条 本委員会は、第3条の目的達成の為に次の事業を行う。

(1) シニアサッカーの普及・発展に関すること。

(2) シニアサッカー大会の開催に関すること。

(3) シニアサッカーの関東・全国大会への千葉県代表チーム・選手の派遣に関すること。

(4) 指導者、審判員及び選手の養成と資質の向上。

(5) その他、本委員会の目的達成に必要な事業。

第3章 組織及び登録

(組織)

  • 本委員会は、第3条の目的を達成するために、公益社団法人千葉県サッカー協会並びにシニア委員会に加盟した、チーム構成メンバー及び学識経験者により構成される。

(登録)

  • 登録選手は40歳以上でなければならない。但し、本委員会が認めた37歳以上の選手は、本委員会が定めた書式に則り、公益社団法人千葉県サッカー協会に登録しなければならない。

2   他の都道府県から(公財)日本サッカー協会に登録されている選手は、本委員会に登録できない。但し、他都道府県での登録チーム・選手でも、本委員会が審議し、委員会の議決を得られた場合は、シニアリーグに参加することができる。

3   本委員会に登録したチーム・選手は、県内の公式試合に出場できる。

4 但し、本委員会に登録したチームはシニアリーグ委員会に加盟しシニアリーグに参画したチームでなければならない。

第4章 シニアリーグ委員会

(シニアリーグ委員会)

第7条 本委員会加盟チームは、シニアリーグ委員(以下「Sリーグ委員」と称する)を1名選出しなければならない。

2 Sリーグ委員は、各世代、各リーグより各々1名の代表委員を選出する。

3 代表Sリーグ委員は互選によりリーグ委員長を選出し、他の代表委員をリーグ副委員長とする。

4 シニアリーグ委員長はシニア委員会副委員長、副委員長は同シニア委員会委員とする。

5 Sリーグ委員会はシニア委員会と共にSリーグの企画を審議し、Sリーグを運営する。

第5章 役員

(役員)

第8条 本委員会に、次の役員を置く。

(1)委員 代表委員数以上でその2倍以内(うち、委員長1名、副委員長3名以内)

(2)会計 2名

(3)監事 1名以上3名以内とする

(選任等)

  • 委員長はSリーグ委員会の代表委員数と同数の学識経験者を選任することができる。

2 委員長、副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会計及び監事は、委員会にて選任する。

4 委員、会計、監事はこれを兼ねることはできない。

5 Sリーグ委員長はシニア委員会副委員長とする。

(委員長及び副委員長)

第10条 委員長は本委員会を代表し、会務を統轄する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故等があった場合はその職務を代行する。

第11条 本委員会委員、事務局長、会計、監事の中から7名を(公社)千葉県サッカー協会社員とする。

2 社員は本委員会において決定する。

(会計)

第12条 会計は委員会において選任する。

2 会計は、会務を総理する。

3 本委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

4 毎年の決算報告は、委員会及び公益社団法人千葉県サッカー協会の承認を受けなければならない。

(監事)

第13条 監事は委員会において選任する。

ただし、必要があるときは、シニア委員会以外の者から選任することを妨げない。

2 監事は会計及び業務執行状況を監査する。

(定年制)

第14条 本委員会の活性化を図るため、委員長等の年齢制限(定年制)を導入する。

定年は70歳とする。尚、顧問及び参与は75歳をもって定年とする。

(任期)

第15条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

2 本委員会から選出される、関東サッカー協会シニア委員会委員の任期もこれに準ずる。

3 経理担当は資金を管理するため、危機管理の面からも注意し、委員会で監事を任命し掌握する。

第16条 本委員会の役員がスポーツマンシップに違反する行為があった場合は、委員会により解任することができる。

第6章 顧問及び参与

(顧問及び参与)

第17条 本委員会に、顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は、委員会の議決を経て委員長が委嘱する。

3 顧問及び参与は、委員会の要請に応じて委員会並びにS・リーグ委員会に出席することが

できる。

4 顧問及び参与は、委員会の諮問に応じて意見を述べることができる。

5 シニア委員長が任命し、シニア委員会の承認を得た70歳代委員は、70歳役員としてシニア委員会に参画する

第7章 会議

(会議)

第18条 委員会は本委員会の最高議決機関であり、年4回以上開催する。

2 委員会は、委員長が招集する。委員会の議長は委員長とする。

3 委員会は次の事項を議決する。

(1) 事業計画及び予算

(2) 事業報告及び決算

(3) 役員、委員の選出

(4) 規約の改正

(5) 本委員会の運営上必要と認められる重要事項

(定数)

第19条 委員会は、それぞれ定数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。但し、委任状を提出し、代理人に委任することができる。

(議決)

第20条 本委員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決定する。

(議事録)

第21条 全ての会議は議事録を作成し、議長及び議事録署名人が署名捺印の上、これを保管しなければならない。

第8章 会計

(経費)

第22条 本委員会の経費は、次に掲げるものをもって支弁する。

(1)補助金

(2)大会参加費

(3)年会費

(4)協賛金及びその他

(会費)

第23条 会費は、個人、チーム会費のみとする。

(1) 会費については、別に定める細則による。

第9章 規約の変更

(規約の変更)

第24条 本委員会の規約は、委員会において3分の2以上の同意を得、かつ(公社)千葉県サッカー協会理事会の承認を得なければ、これを変更することはできない。

附則

(附則)

第25条 本委員会の規約の施行については、委員会の議決をもって実施する。

1.本規約は、平成23年3月1日から施行する。